任意整理

裁判所を介さずに当事者同士、弁護士や認定司法書士が代理人となり、金融業者などの債権者と和解交渉する事です。

利息の再計算(引き直し計算)による借金の「減額」「利息をつけずに元金のみの支払い(原則)」となり、3年〜5年の分割払いで返済していく手続きです。

安定した収入があっても「今のままでは借金の返済は困難」でも「元金ぐらいなら返済できる」という方向き。
 

要するに毎月の借金返済金額の減免、以後発生する利息や遅延延滞金の減免をしてもらうことを意味します。

債権者(消費者金融など)との間で和解手続を弁護士があなたに代わって行います。

その際、利息制限法(上限15%〜20%)にて金利の引きなおし計算をして、法律上の支払い義務のある金額を算出。



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