自己破産とは、借金の返済が全く困難な場合、裁判上に申立をし、免責不許可事由に該当しなければ借金を免除してもらう手続きです。 自己破産とは、債務者の収入や所有している財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい(破産)、不動産、車、保険等の高価な財産を処分する代わりに、法的に借金をなくしてもらう(免責)手続です。つまり借金がゼロになります。
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